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建築条件付宅地

建築条件付きの土地とは、まず、土地の売買契約を結び、その後一定期間内(通常は3ヶ月)に、あらかじめ指定された施工業者と建築請負契約を結ぶ物件のことです。

建物の建築を請け負う事が出来るものは、土地の売り主(売り主の100%出資の子会社を含む)またはその代理人に限られています。



ポイント


@停止条件

土地の売買契約後、3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかったら、すべての契約を白紙に戻し、預り金、申込証拠金その他名目のいかんを問わず受領した金銭は全て返却しなければなりません。これを『停止条件』と言います。

A売買契約と請負契約

土地売買契約と建築請負契約を同時に契約してしまうと『停止条件』を活用できなくなり、契約を解除したい時に手付金などが戻ってこないということになりかねません。

B『フリープラン』『自由設計』

建築前なので、ある程度のプラン変更は可能ですが、3ヶ月程度で全てのプランを考えなければならず、設計に十分な時間をとることができない事も考えられます。

C手付金などの保全措置がとられない

建築請負契約は、宅地建物取引業法が適用されないため、手付金などの保全措置がとられません。



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