印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税 / 住宅取得時に必要な税金

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印紙税は、一定の書類の作成に課される税金です。住宅購入にあたって作成される売買契約書、注文住宅の建築工事請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書(借用証書)などに課税されます。

@更地を購入し、注文住宅で建物を建てる場合

土地売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書について印紙税が必要となります。
建築条件付宅地を購入する場合も同様です。

A建売住宅、マンション等を購入する場合

売買契約書、金銭消費貸借契約書について印紙税が必要となります。

税額は購入代金、借入金などに応じて決められています。
詳細は国税庁ホームページで確認してください。



登録免許税は、所有権移転登記、建物の保存登記、抵当権設定登記などに課される税金です。

税額は、実際の売買価格ではなく、『固定資産評価証明書』に記載されている評価額(抵当権設定登記については債権額)を課税標準とし、これに税率を乗じて計算されます。

新築建物の場合、評価額がまだ決まっていないこともあります。その場合は、管轄の法務局ごとに便宜上の評価額をつくっており、これに税率を乗じて計算することになっています。

登録免許税は、建物の用途・規模・築年数などにより、特例や軽減措置がありますので、詳しくは国税庁ホームページで確認してください。


不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得したときに課される税金で、各都道府県が課税する都道府県税です。

税額は、実際の売買価格ではなく、『固定資産評価証明書』に記載されている評価額を課税標準とし、これに税率を乗じて計算されます。

税率は、不動産取得税は地方税であるため、地方税法で標準税率(100分の3)を定め、これを基準に各都道府県が条例で定めています。

一定の住宅の取得には、特例や軽減措置がありますので、詳しくは各都道府県税事務所で確認してください。


消費税

土地に消費税が課されることはありません。

建物を新築する場合は、建築請負代金に5%の消費税が課税されます。

建売住宅、分譲マンションを不動産業者から購入する場合は、購入代金のうち建物価格に5%の消費税が課税されます。

個人が所有している中古住宅や中古マンションを購入する場合で、事業用・貸付用でなかったものについては、消費税は課税されません。




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