固定資産税・都市計画税 / 住宅の保有に必要な税金

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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に存在する土地・建物に課される税金で、市町村が課税する市町村税です。

納税義務者は、登記簿上の所有者であり、共有の場合は共有者全員が納税義務者となります。ただしマンションの場合、敷地を共有していますが、その共有持分に応じて固定資産税を負担すればよいことになっています。

税額は、原則として、『固定資産評価証明書』に記載されている評価額を課税標準とし、これに税率を乗じて計算されます。

税率は、固定資産税は地方税であるため、地方税法で標準税率(100分の1.4)を定め、これを基準に各市町村が条例で定めています。

@新築建物についての軽減措置

一定の要件を満たす新築住宅については、一定期間、一定規模まで税額が半額に軽減されます。詳しくは各市町村税務課等で確認してください。

A住宅用地についての軽減措置

住宅用地の場合、『固定資産評価証明書』に記載されている評価額の1/3が課税標準となります。
またその住宅用地の内、200uまでの部分(小規模住宅用地)については、『固定資産評価証明書』に記載されている評価額の1/6が課税標準となります。

評価額に負担調整率を乗じて課税標準を計算している場合もあるので、詳しくは各市町村税務課等で確認してください。


都市計画税

都市計画税は、原則として『都市計画区域』内の『市街化区域』にある土地・建物に課される税金で、市町村が課税する市町村税です。

納税義務者は、固定資産税と同様です。

税額は、原則として、『固定資産評価証明書』に記載されている評価額を課税標準とし、これに税率を乗じて計算されます。

税率は、制限税率(100分の0.3)を上限に各市町村が条例で定めています。

建物については、固定資産税のような軽減措置はありません。
住宅用地については評価額の2/3が、小規模住宅用地については、評価額の1/3が課税標準となります。

評価額に負担調整率を乗じて課税標準を計算している場合もあるので、詳しくは各市町村税務課等で確認してください。




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